湖翔ヨット俱楽部(KSYC)会則
2023.04.01.施行

第1章 総則
(名称及び拠点)
第1条本会は【湖翔ヨット俱楽部】と称し略称は【KSYC】とする。
主たる活動拠点を滋賀県立柳が崎ヨットハーバー艇庫1-2 に置く。
(目的)
第2条本会はヨット愛好家である会員がセーリングを通じて帆走技術の向上と
相互の親睦を図り、シーマンシップを涵養してヨット界および地域スポーツに
寄与することを目的とする。

第2章 会員
(会員)
第3条本会の会員は次の通りとする。
本会の主旨に賛同する個人及び団体。
団体については、本会傘下で該当団体名の使用を認める。また団体構成員の
権利及び義務については本会会員に準ずる。ただし議決権は団体代表者 1名とする。
(入会)
第4条本会に入会しようとするものは会員2名の推薦を得て入会申込書を提出する。
会長は役員会の承認を得て入会を認める。
(退会)
第5条本会を退会する場合は会長に退会届を提出し、承認を得るものとする。
(会員の権利)
第6条会員は艇庫及びクラブ保有艇を使用することができる。
ただし、クラブ保有艇の使用は艇のオーナーになるための試乗期間であって
使用期間は大凡 1年間とする。
またクラブ保有艇の使用においては、安全を最優先とする。
万一破損させた場合は、修理の責を負うものとする。

(会員の義務)
第7条会員は本会の会則及び役員会の決定に従わなくてはならない。
(会員の除名)
第8条会員は本会の会則及び役員会の決定に従わない場合、または本会の名誉を
著しく失墜させた場合、総会または臨時総会の議決により除名されることがある。


第3章 役員
(役員)
第9条本会には次の役員を置く。
(1)名誉会長会長歴任者
(2)会長1 名
(3)幹事若干名
(4)会計1 名
(役員の選任)
第10条役員は総会で会員の中から選出され議決により承認される。
(役員の任期)
第11条役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
(役員会)
第12条会長は必要に応じて役員会を招集できる。
(役員の罷免)
第13条役員の罷免は会員の発議により総会または臨時総会の議決をもってする。

第4章 総会
(総会)
第14条毎年3月に総会を開催し、年間行事の決定、会計報告、他の議決を行うものとする。
また必要に応じて随時に臨時総会を開催できる。
(議決)
第15条総会または臨時総会の議決は、出席者の過半数で決し、委任状による議決権を
受任者に加える。
可否同数の場合は議長が決定する

第5章 会計
(会計年度)
第16条本会の会計年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。
(会費)
第17条本会の会費は次による。
(1)入会金\ 10,000-/ー
(2)シングル艇会員\ 95,000-/年(年会費\ 45,000-+艇保管費\ 50,000-)
(3)ダブル艇会員\ 105,000-/年(年会費\ 45,000-+艇保管費\ 60,000-)
(4)個人会員\ 45,000-/年(年会費\ 45,000-)
※新規入部の年会費は入部月に関係なく\22,500-とする。(2024.03.30.改訂)
(5)個人会員㊕\ 30,000-/年(年会費\ 30,000-)
※現在療養中の会員に適用される。
 また艇やRQには乗れないがBBQ等には参加できる会員に適用され、
 役員会にて年度末に見直しとする。
(6)その他の調整▲\20,000-/年(2024.03.30.改訂)
※2艇目以降の艇保管費、家族割引等に適用される。
送付する請求書記載の指定口座へ4月20日までに振込みを完了すること。
既納の年会費は会員が資格を無くした場合も返還されない。
(スポーツ安全保険)
第18条俱楽部活動中、最低限の賠償責任を担保するため、会員は指定の保険に加入する。
補償内容は該当保険の約款による。
(1)64才以下\ 1,850-/年
(2)65才以上\ 1,200-/年


第6章 会則の改廃
(会則の改廃)
第19条本会則の改廃は、総会または臨時総会の議決をもって行う。
2024.03.30. 総会にて一部改訂を議決。